(前編)森林環境税及び森林環境譲与税

 パリ協定において、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、2024年6月より1人当たり年1,000円の森林環境税の徴収が始まりました。

 森林環境税は、2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村において、個人住民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。
 森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ分配され、2024年度には年間約620億円が見込まれております。

 森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から市町村と都道府県に対して、個人や会社などで管理される「私有林人工林面積」(55%)、「林業就業者数」(20%)、「人口」(25%)の割合による客観的な基準で按分して譲与されます。
 人口も交付の基準に入っているため、森林がない自治体にも交付されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。