(前編)源泉徴収における甲欄、乙欄、丙欄の適用誤りに注意

 会社が従業員に給与や賞与を支払う際は、給与等から源泉所得税を源泉徴収して、従業員に代わり納付しますが、源泉徴収する税額は、その支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
 この税額表には、「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類あります。

 月額表には、給与の支払い形態によって甲欄、乙欄、丙欄を使用しますが、その適用誤りによる源泉徴収漏れや、1日でも納付が遅れたりしますと、不納付加算税や延滞税などの税金を会社が納めることになりますので、ご注意ください。
 適用区分については、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。

 「丙欄」は、「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
 パートやアルバイトなど正社員以外の人に給与を支払う際に源泉徴収漏れが多く、源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。