国税庁は、同庁ホームページにおいて、ストックオプション(以下:SO)に関する税務上の一般的な取扱いをまとめたQ&Aを公表しました。
それによりますと、信託型SOは権利行使時に生じた経済的利益は給与所得に該当することを明記しております。
信託型SOは、発行会社(オーナー)が信託会社に金銭を信託して信託を組成しますが、信託を経由して会社に貢献した役職員の貢献度(ポイント等)に応じたSOを付与できるなどの特徴があり、近年、スタートアップを中心に導入企業が増加しております。
また、信託型SOは、実務上、権利行使時に給与課税されないとの見解が広がっていたことも導入企業増加の背景の一つとみられております。
信託型SOが、信託が役職員にSOを付与していること(発行法人から付与されたものはないこと)や、信託が有償でSOを取得していることなどの理由から、権利行使時に給与課税の対象となる税制非適格SOに該当しないものと考えてられていました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。