国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和7年分の年末調整における留意事項を公表しました。
それによりますと、令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しなど行われました。
また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として、特定親族特別控除の創設に加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われました。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されますが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されます。
改正事項として、下記が挙がっております。
① 基礎控除の見直し
② 給与所得控除の見直し
③ 特定親族特別控除の創設
④ 同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の見直し
上記①では、所得税の基礎控除について、合計所得金額の区分が3段階から8段階へ変更され、控除額は最大95万円となりました。
なお、合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。