国税庁は、同庁ホームページ上において、「財産債務調書」の提出義務者や提出期限などが2023年分以降に見直されたことを受けて、その周知を図っております。
財産債務調書の提出義務者は、その年分の所得(所得税の確定申告を提出することができる方で退職所得を除く所得金額の合計額)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券や未決済の信用取引等)を有する場合に、「財産債務調書合計表」を添付して、その年の翌年の6月30日までに税務署長に提出しなければならないとされております。
また、その年分の退職所得を除く各種所得の合計額が2,000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者の範囲から外れるため、仮に高額の資産を保有していてもその年分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が不十分になるため、見直しにより提出義務者に所得要件を設けずに、その年の12月31日において、財産の価額の合計額が10億円以上の者を追加しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。