所得税の還付申告をすることによって、確定申告書を提出する義務のない人であっても、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合には、納め過ぎである所得税の還付を受けることができます。
上記の所得税の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出ができます。
還付申告書は、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用しますと、画面の案内に従って、金額等を正しく入力することにより、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。
なお、作成したデータは、電子申告(e-Tax)を利用するか又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
給与所得者が、原則として還付申告ができる場合とは、例えば下記などがあります。
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
②一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
③マイホームに特定の改修工事をしたとき
④認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。