所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則、翌年2月16日から3月15日まで(令和6年分は2月17日から3月17日)の間に確定申告を行い、所得税を納付します。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合に期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりしますと、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、2025年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(2024年分以降)については、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、税務調査等で帳簿の提示又は提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合や帳簿への売上金額の記載等が本来記載すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10%の割合を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額が、それぞれ加算されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。