多くの会社員(給与所得者)は、給与の支払者が行う年末調整によって、源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が精算されますので、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が、副収入などによって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
給与所得者の副収入としては様々なものがありますが、例えば、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による売却は、原則、雑所得に該当します。
具体的には、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得がありますが、古着や家財など生活の用に供している資産の売却による所得は非課税(確定申告が不要)となります。
また、自家用車などの資産の貸付けによる所得や、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得も雑所得に該当します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。