2024年6月から定額減税により、2024年分の所得税3万円と2024年度分の個人住民税1万円の合計4万円が1人当たり減税となり、夫婦と子供1人の3人世帯であれば合計12万円が減税されます。
所得税の定額減税の対象となる扶養親族は、2024年12月31日時点において、納税者と生計を一にしている親族であることや、2024年分の合計所得金額が48万円以下であることが要件となっておりますので、16歳未満の扶養親族も含まれ、2024年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。
上記の場合、令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書または令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書を会社に提出することにより、2024年6月から始まっている定額減税の対象となりますが、2024年6月1日以降の最初の給与または賞与の支給日の後に子供が生まれた場合は取扱いが異なりますので、ご注意ください。
具体的には、月次減税額の増額は行われず、2024年分の年末調整または確定申告により精算されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。