(後編)ストックオプションに関する税務上の一般的な取扱いを公表

(前編からのつづき)

 また、国税庁は、信託型SOの課税関係について、
①法人課税信託には、組成時に受益者が存在しないことから、発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会社に信託した金銭に対して、法人課税が行われること
②信託会社が信託型SOを適正な時価で購入した場合、経済的利益が発生しないことから、課税関係は生じないこと
③発行会社が役職員を受益者に指定して、役職員にそのSOを付与した場合の経済的利益については課税関係は生じないこと、ただし役職員は、信託が購入の際に負担した額を取得価額として引き継ぐこと
④役職員が信託型SOを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益は、給与所得となることなどを明記しております。

 その経済的利益の額は、行使時の株価から取得価額として引き継いだ額と権利行使価額の合計額を差し引いた額となり、発行会社は、経済的利益について、源泉所得税を徴収して、納付する必要があるとしておりますので、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。