(後編)事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの相違点とは

(前編からのつづき)

①賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入
②青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用なし
③青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより55万円の控除を受けることが可能

 なお、上記③の55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合には、65万円の青色申告特別控除が受けることが可能ですが、それ以外の場合の控除額は最高10万円となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。