(前編からのつづき)
しかし裁決において、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為・治療行為に対して支出されるものではないため、医師又は歯科医師による診療・治療の対価に通院費が含まれると解することはできないとしました。
また、本件通達にいう通院費の取扱いは、あくまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当と指摘しました。
本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しないとして、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとの判断を示し、更正をすべき理由がないとした本件各通知処分はいずれも適法であるとして、請求を棄却しておりますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。