(前編からのつづき)
適用要件が改正された青色申告特別控除は、2020年分以後の所得税(住民税は2021年度分以後)について適用され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
なお、電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)は、青色申告特別控除額は55万円となります。
2021年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合には、税務署長の事前承認は不要となりました。
この制度の下、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(後編)国税庁:65万円青色申告特別控除についてリーフレットを公表!