(後編)国税庁:2019事務年度におけるネット取引調査状況を公表!

(前編からのつづき)

 Aは、自らの所得を認識し、申告の必要性も分かっていながらも、ネット取引という匿名性の高い取引であることから、税務当局からの納税を免れるため、申告に必要な領収書などを破棄するとともに、ネット販売サイトで使っていたIDを削除するなどの隠ぺい行為を行った上で、故意に申告しませんでした。
 その結果、Aに対しては、所得税6年分の申告漏れ所得金額約4,600万円について追徴税額(重加算税含む)約1,900万円が課税されました。

 オンラインショッピングやネット広告などインターネット取引はすっかり定着しており、多額の売上・利益を上げながら、匿名性の高いネット取引の売上は国税当局には把握されまいと考え、無申告・過少申告する業者は多いものとみられております。
 しかし、国税当局では、ネット取引は無店舗による事業形態となるため、その把握は困難ではあるものの、あらゆる有効な資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。