(前編からのつづき)
なお、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない配偶者及び親族についても、定額減税前の所得税額がある場合には、配偶者又は親族が納税者本人として定額減税の適用を受ける必要があります。
青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない人で、控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされております。
また、内閣官房ホームページ上に掲載されている「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」においては、定額減税前の所得税額及び個人住民税所得割の税額がない場合の調整給付の受給にあたっては、原則、本人から住まいの市区町村への申請を要請することとされており、具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類などは、それぞれ居住地の市区町村に確認するよう案内しておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。