(後編)定額減税しきれない場合の給付

(前編からのつづき)

 2023年度に住民税均等割のみ課税世帯に加えて、2023年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。
 また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税から3万円、2024年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が定額減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

 定額減税しきれない場合の給付については、原則、2024年6月以降市区町村に納付する、2024年度分の個人住民税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。
 なお、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内(申請期限など含む)があるとしておりますので、詳細は各市区町村にご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。