(後編)所得税の還付申告

(前編からのつづき)

⑤特定支出控除の適用を受けるとき
⑥多額の医療費を支払ったとき
⑦特定の寄附(ふるさと納税など)をしたとき
⑧災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
⑨上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したときなどが挙げられます。

 例えば、上記①では、中途退職したまま再就職しない場合、年末調整を受けられませんので、所得税は納め過ぎのままとなりますが、この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告することによって、還付を受けることができます。
 一方、確定申告によって所得税の還付を受けることができないものや、還付申告の対象とならない所得もあります。具体的には、
①源泉分離課税とされる預貯金の利子
②源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
③源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
④源泉分離課税とされる一時払い養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)などがありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。