(前編からのつづき)
さらに、税務調査等により、期限後申告書の提出があった場合に、その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前の日までの間に、無申告加算税や重加算税が課されたことがある場合や、その期限後申告書に係る年分の前年・前々年の所得税について無申告加算税、無申告加算税に代えて課される重加算税が課されたことがあるとき等には、納付すべき金額に10%の割合を乗じて計算した金額が、加算されます。
なお、期限後申告であっても、その期限後申告が、法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われていることや、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当することの要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
上記の一定の場合とは、その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していることと、その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないことのいずれも満たす場合をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。