(後編)火災保険の契約者と建物の所有者が異なる場合の課税上の取り扱い

(前編からのつづき)

 この場合、保険料の支払者と保険金の受取人が異なるため、火災保険金を受け取った人に所得税や贈与税が課されるかが問題となります。
 しかし、火災保険金は火災や自然災害による損害を補填する性質のものであり、受取方法によって利益が生じないため、非課税扱いとなります。

 火災保険は掛け捨て型が一般的ですが、積立型の火災保険も存在します。
 積立型の場合、満期になると満期返戻金が支払われます。
 満期返戻金の受取人が契約者本人である場合は、原則として一時所得として扱われ、他の一時所得と合算して課税されます。

 一方、受取人が契約者と異なる場合には、受取人に贈与税が課されます。
 また、契約者が保険期間中に死亡した場合もあり、掛け捨てタイプで保険料を一時払いで払う火災保険や積立式の火災保険を相続したときは、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額となります。
 さらに、保険期間中に相続が発生した場合には、未経過分の保険料等が相続財産に加算されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年2月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。