(前編からのつづき)
退職所得の源泉徴収票等の提出範囲は、退職手当等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村に提出しなければならないのは、受給者が法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する者)である場合などに限定されております。
この「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、原則、退職後1ヵ月以内に支払者の所轄税務署及び支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません(その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年1月31日までに提出も可能)。
なお、あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法で提供できますが、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
また、退職所得の源泉徴収票等の税務署への提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出する必要がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。