(後編)2023年度税制改正:簡易な扶養控除等申告書

(前編からのつづき)

③同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障害者以外の障害者がある場合には、その同一生計配偶者又は扶養親族に関する事項
④源泉控除対象配偶者に関する事項
⑤上記④の同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障害者以外の障害者又は③の源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実などがあります。

 一方、これまで「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項として、
①従たる給与等の支払者の氏名又は名称
②源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に関する事項
③源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、その従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
④上記③の源泉控除対象配偶者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに上記③の控除対象扶養親族が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実などがあります。

該当されます方はご確認ください。