(前編からのつづき)
認定新規中小企業者等に係る要件のうち「新事業活動に係る投資及び指導を行うことを業とする者が新規中小企業者等の株式を最初に取得する時において、資本金の額が5億円未満かつ常時使用する従業員の数が900人以下の会社であること」との要件を廃止します。
そして、税制の適用対象となる社外高度人材に係る要件について、「3年以上の実務経験があること」との要件を、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の役員については「1年以上の実務経験があること」とし、弁護士や会計士など国家資格を有する者、博士の学位を有する者及び高度専門職の在留資格をもって在留している者については廃止します。
さらに、社外高度人材の範囲については、(1)教授及び准教授、(2)金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者、(3)金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の一定の会社の役員及び重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者などが加えられておりますので、ご利用になる方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。