法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額が、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90%相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下、調整前法人税額超過額)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができないこととされております。
ただし、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、一定の税額控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の金額は、それぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(翌期以降に繰越控除できる)こととされております。
上記、具体的な一定の税額控除制度として、
①中小企業者等が機械等を取得した場合
②沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合
③中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。