2023年度税制改正により、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例が、その要件を見直した上で、適用期限は2026年3月末までの3年延長されました。
同特例は、法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができるものです。
既成市街地等の内から外への買換え(1号買換え)が適用対象から除外され、航空機騒音障害区域の内から外への買換え(2号買換え)については、譲渡資産から2020年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域内にある資産が除外されます。
また、長期所有(10年超)の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換え(4号買換え)については、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が90%(これまで80%)に引き上げられます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和5年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。