(後編)中小企業者等の少額減価償却資産特例を2年延長

(前編からのつづき)

 ただし、上記300万円は、事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額となります。
 また、特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。
 取得価額が10万円未満のものや、一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものもこの特例の適用はできません。

 同特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度に、少額減価償却資産の取得価額相当金額を損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する必要があります。
 そして、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。