(後編)令和7年度税制改正:事業承継税制の見直し

(前編からのつづき)

 なお、適用期限は、法人版事業承継税制が令和9年(2027年)12月末まで、個人版事業承継税制が令和10年(2028年)12月末までとなります。

 また、事業承継税制の概要や活用の手続き(参考)として、
①法人版事業承継税制(特例措置)を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画を申請し、2027年12月末までに事業承継を行う必要があること、猶予割合は贈与税・相続税ともに100%であること、承継方法は複数株主から最大3名の後継者に承継可能、雇用確保要件は未達成の場合でも猶予継続可能
②個人版事業承継税制を活用するためには、2026年3月末までに個人事業承継計画を申請し、2028年12月末までに事業承継を行う必要があること、猶予割合は贈与税・相続税ともに100%であること
③事業承継後(贈与・相続の認定後)は、都道府県庁・税務署への定期的な報告が必要(宥恕規定あり)であることを挙げております。

 各種手続きの詳細は、中小企業庁や各都道府県、国税庁のホームページをご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。