(後編)加害者から受け取った損害賠償金等の取扱い

(前編からのつづき)

 例えば、商品の配送中の事故により、使用できなくなった商品・棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは事業所得の収入金額となります。
 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取った場合には、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 また、事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取った場合は非課税となりますが、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
 非課税となる賠償金等は、その他、心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金が該当し、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。

 なお、収入金額に代わる性質を持つものや、役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。