(前編からのつづき)
優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っている帳簿には、末尾に「○」と記載します。
会社事業概況書の調査課所管法人用では、その優良な電子帳簿(補助簿)の種類を記載することが明確となるよう「⑦電子帳簿保存の状況」欄の記載方法も変更しております。
上記、変更された背景には、2022年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し、申告漏れがあった場合の軽減措置(その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減)にあります。
なお、一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)に保存義務がある総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者に保存義務がある帳簿をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。