インボイス制度における仕入税額の計算において、適格請求書又は適格簡易請求書に記載された消費税額等を基礎として、仕入税額を積み上げて計算する場合には、一定の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算します。
上記の一定の区分に応じた金額とは、
①交付を受けた適格請求書(電磁的記録で提供されたものも含む)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
②交付を受けた適格簡易請求書(同)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額(適格簡易請求書に適用税率のみの記載があり、消費税額等が不記載の場合は、適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額)
③作成した仕入明細書(電磁的記録により作成したものも含む)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
④卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類(電磁的記録により提供されたものも含む)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
(後編へつづく)