インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が、資本的支出か修繕費のいずれに該当するのか、疑問に残るところです。
国税庁によりますと、各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとしております。
一方で、プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は、その費用は修繕費に該当します。
例えば、甲社は適格請求書発行事業者として登録を受け、2023年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラム修正を外部に委託しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)インボイス制度に対応するシステム修正費用の取扱い