(前編)インボイス登録通知を受けるまでの適格請求書の交付方法について

 国税庁は、同庁ホームページ上において、インボイスQ&Aを追加しており、その中の一つに「小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法」が挙がっております。

 新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、課税期間の末日までに提出した場合に、適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
 この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできないので、売手は、例えば、事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付すること、さらに取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後にあらためて適格請求書等を交付し直すなどの対応が考えられます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。