国税庁では、同庁ホームページ上において、インボイス制度に関して「お問合わせの多いご質問」を掲載しておりますが、その中に「派遣社員等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除」が挙がっております。
通常、従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
ただし、派遣社員や出向社員に対して支払われる出張旅費等で、派遣元企業等に支払うものは、その出張旅費等が直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や出向元企業に支払われる場合、派遣先企業や出向先企業においては、人材派遣等の役務の提供に係る対価として、仕入税額控除のため、派遣元企業等から受領した適格請求書の保存が必要です。
派遣元企業等を通じて派遣社員等に支払うものは、派遣元企業等がその出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われることが派遣契約や出向契約等において明らかにされている場合には、派遣先企業等において出張旅費等特例の対象になります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。