(前編)消費税および地方消費税の経理処理

 消費税および地方消費税の経理処理として、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっております。
 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上に対する消費税等は仮受消費税等とし、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。

 簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しないため、一致しない差額は、清算します。
 なお、いずれの場合も、清算する時期は、差額が生じた課税期間を含む年または事業年度となります。
 清算は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額または益金の額に算入します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。