個人事業者の消費税及び地方消費税の申告納税期限が近づいております。
国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等は、消費税の課税対象となります。
上記の資産とは、販売用の商品や製品、事業等に使用する建物、機械、備品など有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など取引の対象となるものも該当します。
資産の譲渡とは、例えば売買、代物弁済、負担付贈与、交換、現物出資などで、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には該当しないため、課税対象にはなりませんが、個人事業者が自分の販売する商品や事業に用いている資産を家事で消費・使用した場合や、法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合には、その時点において、原則として時価により譲渡したものとみなされて、消費税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、事業として、有償で行われる資産の貸付けも、消費税の課税対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。