(前編)消費税:非課税とされる住宅やその貸付けの範囲

 消費税が非課税とされる場合には、住宅(人の居住用に供する家屋や家屋のうち、人の居住用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅等を含む)の貸付けがあります。
 また、住宅と一体となって貸し付けられる庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるものや、家具、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸し付けられるものも、住宅の貸付けに含まれます。

 駐車場等の貸付けは、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合や、家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合のいずれにも該当する場合には非課税となります。
 プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅については、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受していない場合には非課税となります。

 ただし、貸付期間が1ヵ月未満の場合に該当する場合や、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設(ホテル、貸別荘、ウィークリーマンション等)の貸付けに該当する場合には非課税となる住宅の貸付けから除かれます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
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