消費税は、販売が輸出取引にあたる輸出品の場合には免除されますが、保税地域(輸出入する際に貨物を留置きする場所)から引き取られる外国貨物(いわゆる輸入品)には、原則、消費税が課税されます。
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則、その引き取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付する必要があります。
なお、外国貨物の引き取りについても、別途、地方消費税が課税されます。
外国貨物の課税標準は、関税課税価格(以下:CIF価格)に消費税以外の個別消費税の額および関税の額に相当する金額を加算した合計額となります。
輸入品を引き取る取引が対価性のない取引(無償取引)であっても消費税が課税されます。
CIF価格とは、インコタームズ(国際貿易取引条件)のひとつで、運賃、保険料込み条件の貿易価格をいい、本船渡し条件価額であるFOB価格に仕向地までの運賃と保険料を加えた価格をいいます。
納税義務者は、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負うこととなりますので、免税事業者はもちろん、個人事業者でない給与所得者等であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となりますので、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。