2024年度税制改正により、消費課税では、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止するため、制度の見直しが行われます。
具体的には、事業者免税点制度の特例の見直しでは、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外します。
なお、上記の特定期間とは、個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は、原則その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいい、その期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定もできます。
また、資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に同特例の適用の判定を行います。
さらに、資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例についても見直しが行われます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。