(前編からのつづき)
また、税抜経理を採用している場合、課税仕入れの都度、経過措置対象分の仮払消費税額等を算出し端数処理を行っていれば、その金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額(切捨て)を経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません。
そして、仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合は、この経過措置の適用を受ける場合においても「割戻し計算」により計算する必要があります。
課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出します。
なお、インボイス制度開始後6年間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を適用できる期間に応じた割合は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の50%となります。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。