(前編からのつづき)
ただし、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるため、本例では、2023年1月から9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた2023年10月1日から12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となると説明しております。
また、「免税事業者だが、登録申請書とともに簡易課税制度選択届出書も提出した。この場合、2割特例は適用できないのか」との質問に対しては、「2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能だ。そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を選択することは可能だ(簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はない)」と回答しておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(後編)インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答を公表! 財務省