(後編)インボイス制度:10月1日前後の取引の適用関係に注意!

(前編からのつづき)

 なお、電気料金等のように検針日基準で売上及び仕入れを計上している場合、検針した期間に10月1日を含んでいても、検針日基準で売上及び仕入れを計上している限り、10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。

 また、未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期については、建設工事等の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができ、その引渡し等の日(課税仕入れを計上する日)が2023年10月1日以後であっても、その未成工事支出金等の基礎となる課税仕入れに含まれる10月1日前の取引については、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。

 その他、短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期については、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができ、短期前払費用に係る取引に係る売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年10月1日以後であっても、買手において同日前までに課税仕入れを計上しているものは、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。