(前編からのつづき)
上記の猶予が認められますと、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減又は免除、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるなどの効果があります。
また、個別の事情に該当する場合は、それぞれの金額について、納税の猶予が認められることもあります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合、それらの再調達価額等に相当する金額や、納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、医療費や治療等に付随する費用に相当する金額などの納税の猶予が認められます。
さらに、納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合に休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額や、納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合に受けた損失額に相当する金額などの納税の猶予が認められます。
納税の猶予が認められますと、上記の換価の猶予と同様に、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減又は免除、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるなどの効果があります。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年9月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。