(前編からのつづき)
②サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
③義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※2に対して学校給食として行う飲食料品の提供
④夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て※2に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
⑤特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て※2に対して学校給食として行う飲食料品の提供
⑥幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※2に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
⑦特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
※2 アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となる。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。