(前編からのつづき)
消費税不正還付の手口では、国内で架空仕入れを計上するとともに、免税となる国外への売上を架空計上し、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除するとマイナスになることを利用して還付を受ける手口があります。
国税庁では、法人から税務署に提出された消費税還付申告書について、申告内容に応じて、還付事由の確認のため還付金の支払手続きを保留した上で厳正な審査を行い、行政指導や実地調査を行っていく方針です。
調査事例では、国内売上を免税売上に仮装したものが挙がっており、輸出物品販売場を経営するA社は、外国人旅行者に対して高級腕時計を多数販売(免税)したとして、多額の消費税還付申告書を提出していました。
実地調査を行ったところ、A社は消費税の還付金を不正に受領するため、国内売上をブローカーが用意した協力者(非居住者)に対する免税売上に仮装している事実を把握しました。
そして、A社に対しては、重加算税を含む追徴税額約11億円が課されております。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年2月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。