(後編)消費税および地方消費税の経理処理

(前編からのつづき)

 また、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費または損金の額に算入します。

 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上に対する消費税等の額は収入金額・収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれるため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費・損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額・益金の額に算入します。
 この場合の納付すべき消費税等の額や還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則、申告に係るものは、その申告書が提出された日の属する年または事業年度となり、更正・決定に係るものは、その更正・決定があった日の属する年または事業年度となります。

 なお、個人事業者や法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金・未収入金に計上(損金経理)した場合には、その計上した年(事業年度)の必要経費・総収入金額(損金の額または益金の額)に算入することができます。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。