(前編からのつづき)
上記には、契約において貸付の用途が明らかにされていない場合にその貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものが含まれます。
家賃については、上記のように、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。
権利金、敷金などの取扱いは、地上権、土地の賃借権の設定に伴い授受される更新料や名義書換料は、土地の貸付け又は土地の上に存する権利の設定の対価として、非課税となります。
また、事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金等は、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、課税の対象にはなりません。
なお、住宅用建物の賃貸借契約の締結や、更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは非課税とされておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。