(後編)消費税における資産の譲渡等とは

(前編からのつづき)

 さらに事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為も含まれます。
 事業として行われる資産の貸付けは、有償で行えば課税対象となりますが、無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。
 資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることもありますが、これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税対象になります。

 国税庁では、自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることやデザインなどの著作物を使用させる場合も課税対象となる旨の具体例を同庁ホームページ上において挙げております。
 なお、住宅の貸付けは、原則、課税されませんが、貸付期間が1月未満の場合や、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は住宅の貸付から除かれますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。