(前編からのつづき)
また、2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務は免除されません。
ただし、小規模な事業者に対する負担軽減措置として、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、適格請求書等保存方式の開始から3年間、その納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)などが措置されております。
さらに、課税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出した場合や、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その提出をした日および仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度および簡易課税制度の適用が制限されますので、該当されます方はご注意ください。
なお、上記の高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その対象資産の一の取引の単位に係る課税仕入れに係る支払対価の額の税抜金額等が1,000万円以上のものをいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。