(前編からのつづき)
したがいまして、輸入品を引き取る取引については、事業者が事業として対価を得て行った取引(事業取引)でないとしても、消費税が課税されます。
申告等の方法については、輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を、保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。
ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3ヵ月間の納期限の延長が認められます。
また、輸入取引に係る消費税の納税地は、課税貨物を引き取る保税地域の所在地(その保税地域を所轄している税関の所在地)となり、外国貨物の引き取りに係る納税地は、国内取引に係る納税地(個人の所在地若しくは法人の本店又は主たる事務所の所在地)と同一の場所にはなりませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。