(後編)火災保険の契約者と建物の所有者が異なる場合の課税上の取り扱い
(前編からのつづき) この場合、保険料の支払者と保険金の受取人が異なるため、火災保険金を受け取った
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) この場合、保険料の支払者と保険金の受取人が異なるため、火災保険金を受け取った
火災保険は、一戸建てやマンション、ビルといった建物や、その内部にある家具・什器などの動産を補償する
◆教育資金一括贈与の非課税制度は廃止 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制
Copyright © 2026 東京ビジネスパートナーズ 税理士法人 All rights Reserved.