(後編)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは

(前編からのつづき)

 なお、贈与税が課税される場合として、
①目的外で資金を引出した場合には贈与税が課税される
②契約が終了したときにその口座に結婚・子育てに関する資金として使われなかった残額があるときにはその残額に贈与税が課税される
 この場合において、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権や金銭等に係る贈与税率は、特例税率ではなく一般税率が適用されます。

 また、相続税が課税される場合として、結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者である両親や祖父母が亡くなった場合において、結婚・子育て資金として使われなかった残額があるときには、その残額は受贈者が相続また遺贈により受け取ったものとみなされ、相続税の課税対象となります。
 この場合において、受贈者が法定相続人ではない孫等であるときは、令和3年4月1日以降に取得した資金についての相続税は相続税額の2割加算の規定が適用されますので、該当されます方はあわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年6月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。